あなたにもこれからは相続税がかかるかも…

相続税生前対策

知って得する相続対策

基礎控除が4割もカットされました!
平成27年度税制改正により、相続税のかからない範囲(基礎控除額)が変更されました。

  • 改正前
    5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  • 改正後
    3,000万円+600万円×法定相続人の数
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これにより、今までは相続税がかからなかった一般の家庭にも相続税がかかってくることになります。相続税は遺された家族にかかる税金です。不動産を多く所有されている等で相続税が不安な方は生前に対策を行うことが重要です。

まずは遺された方にどのくらい相続がかかるかを把握しましょう

① プラスの財産
現金・預金、土地・建物等の不動産などのプラスの財産がどれだけあるかを把握します。
現金・預金 3,000万円
不動産 2億円
② マイナスの財産
借入金・葬式の費用等がマイナスの財産となります。
借入金:5,000万円
③ 相続税の課税価格
①-②が相続税の課税価格となります。
課税価格:23,000万円-5,000万円=18,000万円
④ 基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額:3,000万円+600万円×3=4,800万円
⑤ 課税遺産総額
③-④が課税遺産総額と呼ばれるものになります。
課税遺産総額:18,000万円-4,800万円=13,200万円
⑥ 相続税の総額
⑤の課税遺産総額に法定相続分を乗じて相続税の総額を算出します。
配偶者→13,200万円×1/2=6,600万円
 6,600万円×30%(税率)-700万円(控除額)=1,280万円
  子A →13,200万円×1/2×1/2=3,300万円
  3,300万円×20%(税率)-200万円(控除額)=460万円
  子B →13,200万円×1/2×1/2=3,300万円
  3,300万円×20%(税率)-200万円(控除額)=460万円
相続税の総額:1,280万円+460万円+460万円=2,200万円
⑦ 各人の相続税額
⑥の相続税の総額に相続人の按分割合を乗じて各人の相続税額を算出します。
ⅰ)法定相続分の通りに相続した場合
   配偶者:2,200万円×1/2=1,100万円
   子A: 2,200万円×1/4=550万円
   子B: 2,200万円×1/4=550万円

ⅱ)実際の相続割合を配偶者50%、子A20%、子B30%とした場合
   配偶者:2,200万円×50%=1,100万円
   子A: 2,200万円×20%=440万円
   子B: 2,200万円×30%=660万円
⑧ 控除・加算
⑦で算出した各人の相続税額±各人の財産の加算・控除を行って各相続人の納付税額を算出します。
配偶者には「配偶者の税額の軽減」が適用されるため、本件の場合、相続税は0円となります。
※提携の税理士により適切にシミュレーションいたします。

知らないと損をする相続税対策

相続対策は早めが吉!

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相続対策を行わなかった場合、「相続税を払うために今住んでいる家を出ていかなくてはならない」可能性があります。生前に対策をすることによって「揉めない円満な相続」が可能となります。でもいったい何をすればいいのか…
対策には様々なものがありますが、弊社ではお客様のニーズに合った最適なご提案をさせていただきます。

お客様のニーズに合った最適なご提案をさせていただきます

資産管理会社を活用した生前対策
相続財産の評価額が大幅に軽減します!
資産管理会社を活用し、不動産を資産管理会社に移転することで大きな節税効果が見込めます。
信託を活用した不動産相続
相続による争いを未然に防止します!
信託を活用することで不動産取得税は非課税、登録免許税は約1/5となります。
また、信託を活用し不動産を信託受益権で相続した場合は均等な相続ができ、「争族」の防止にも効果的です。
未利用の土地をお持ちの方へ
有効活用により相続税評価額は大幅に軽減します!
土地は更地のまま放置するよりも建物を建てることにより相続税評価額が下がります。
また、これを賃貸することにより建物の評価額も下げることが可能です。
資金の借入から管理まで当社で一括してサポートいたします。

その他

生命保険の活用

被相続人の死亡によって受け取った生命保険金は相続税の課税対象になりますが、一定の金額までは非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人の数
相続税は原則、現金一括納付ですので、納税のための現金の確保としても効果的です。

生前贈与の活用

贈与を行うと贈与税がかかりますが、年間110万円までは贈与税はかかりません。
早いうちから生前贈与を活用すれば、相続財産を減らすことに効果的です。

特定贈与信託の活用

生前贈与には贈与税がかかりますが、特定障害者に対する贈与で信託を活用すれば、6,000万円まで非課税で贈与することが可能です。
信託を活用すれば、定期的な金銭の交付が可能ですので、特定障害者の方の生活の安定確保に効果的です。

生前対策Q&A

どれくらい相続税がかかるのか分かりません…
相続税の試算は無料で行っております。
相談費用はどれくらいかかりますか?
初回の相談は無料です。以降の相談につきましては相談内容により打合せの中で決めさせていただきます。
資産といえるものがないのですが相続税はかかりますか?
現預金がなくても、ご自宅の場所によっては相続税がかかる場合がございます。
顧問税理士に相談しているので大丈夫と思っているのですが…
年間に1件も相続税の申告をしていない税理士も多くいます。また、不動産に精通した税理士が少ないのも事実です。不動産のプロである不動産鑑定士と不動産に強い税理士の立場からご提案させていただきます。
大阪市内ではないのですが大丈夫ですか?
大阪府下であれば対応いたします。
生前対策はいつからスタートすれば良いですか?
相続はいつ発生するか分からないものです。相続対策のスタートに早すぎることはありませんので、すぐにでもスタートした方が良いかと思います。早めの対策により将来の相続税額を大きく削減できるという特徴があります。
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